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相続手続き

相続とは(相続の範囲、順位、法定相続分など)

 相続とは、人の死によってその人の財産法上の地位が特定の者に継承されることをいいます。相続は人の死によって発生するので、相続開始日は被相続人の死亡日になります。

 後述するような遺言がない限り、法律で定められた者が相続人となります(法定相続人)。法定相続人は、「被相続人の配偶者」及び「被相続人と一定の親族関係にある血族相続人」です。すなわち、配偶者がいる場合は常に相続人となります。残念ながら、内縁の妻は法定相続人とはなりません。

 「被相続人と一定の親族関係にある血族相続人」には、相続順位が決められています。第一順位が「被相続人の子」、第二順位が「被相続人の直系尊属」、第三順位が「被相続人の兄弟姉妹」です。
 相続分に関しても、法律で一応定められていますので、遺言等がない場合は、まずはそれに従うことになります。法定相続分は以下のとおりです。

 相続人が、
1 配偶者と被相続人の子の場合     配偶者:子    = 1:1
2 配偶者と被相続人の直系尊属の場合  配偶者:直系尊属 = 2:1
3 配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合  配偶者:兄弟姉妹 = 3:1

 このように分けた上で、血族相続人が複数いる場合は、頭数で等分することになります。ただし、
 ・嫡出子と非嫡出子がいる場合、相続割合は非嫡出子は嫡出子の1/2となります。
 ・片方の親が違う兄弟姉妹がいる場合は、相続割合は1/2となります。
 などの例外もあるので注意が必要です。

 また、被相続人の子が先に死亡していて、孫がいるような場合は、孫が子の代わりに相続するという「代襲相続」という制度もあります。

特別受益者、寄与分

 民法では、相続人の中に被相続人から遺贈、贈与(婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として)を受けた者がある場合には、その受けた限度においてその者の相続分を縮小させ、相続人間の公平を図っています。子の、遺贈又は生前贈与を受けた相続人を特別受益者といいます。特別受益者の具体的相続分の算出方法は以下のとおりです。

特別受益者の具体的相続分
=[(相続開始時の財産+遺贈又は贈与分)×指定又は法定相続分]-遺贈又は贈与分

 また、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした相続人については、遺産分割に際して寄与した分の財産を取得させることによって公平を図っています。寄与者の具体的相続分の算出方法は以下のとおりです。

寄与者の具体的相続分
=[(相続開始時の財産-寄与分)×指定又は法定相続分]+寄与分

相続財産について

 相続人は、相続開始時から、原則として被相続人に属した一切の権利義務を承継しますが、被相続人の一身に専属した権利は相続しません。たとえば、生活保護受給権とか扶養請求権などが一身専属権に当たります。

 相続財産の範囲としては、被相続人が生前に残した金銭的価値のある財産のすべてが対象になりますが、これには積極財産の他に消極財産(負債)も含みます。具体的には以下のようなものが相続の対象となります。

 不動産、現金、動産、金銭債権(預金債権など)、賃借権その他債権(生命侵害による損害賠償請求権や慰謝料請求権など)、無体財産権(著作権、特許権など)、会社の社員権(株式会社の株主たる地位、持分会社の場合は定款に定めがある場合)、形成権(取消権、解除権、買戻権、債権者取消権など)、債務(金銭債務など)

一般的な相続手続等の期限

死亡日(相続発生日)
法的には、死亡の瞬間に相続が発生します。死亡日の確定は重要な意味を持っています。
7日以内:死亡届の提出(死亡診断書添付の上、市町村長へ)
・葬儀費用の領収書保管・整理、遺言書の確認
・遺産(相続財産)調査、相続人調査
・遺産分割協議書の作成 など
3ヶ月以内:相続放棄又は限定承認(家裁に申述)
相続を放棄する場合などには期限があります。家庭裁判所に申述をしなければなりません。
4ヶ月以内:被相続人の準確定申告(死亡日までの所得税・消費税申告)
亡くなった人も(準)確定申告をしなければなりません。
10ヶ月以内:相続税の申告・納税
相続税の申告をし納税をする必要があります。

遺産分割協議書

 まず、遺産分割とは、相続財産が複数の相続人の共有になった場合に、共同相続人間で相続分と実情に応じてこれを分配する手続のことをいいます。遺産分割には、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮することが要求されます(民法906条)。

 この、遺産分割を協議によって行い、その協議が成立した場合に、内容を残しておく書面が遺産分割協議書です。遺産分割協議においては、共同相続人全員の合意がある限り、法定相続分の割合と関係なく、自由に定めることが出来ます。ただし、被相続人が遺言によって遺産分割方法を指定していたり、分割禁止の定め(上限5年)をしていたりする場合には、協議により遺産分割を行うことは出来ません。

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