遺産分割協議書は必ずしも作らなければならないものではありません。
しかし、以下の3つのうちひとつでも当てはまる方は遺産分割協議書を作成することを強くお勧めいたします。
- 不動産が相続財産に含まれている
- 疎遠な親戚が相続人に含まれている
- 相続税がかかる
遺産分割協議書を作成するのは大きく、「手続上必要なケース」と「後のトラブルを予防する」という意味合いで作成するケースの2つに分けることが出来ます。
上記でいうと、1.と3.については手続上求められるケースと言えます。
後のトラブル予防という観点では、上記の全てが当てはまります。
後のトラブルを予防し、スムーズな相続手続には遺産分割協議書はなくてはならないアイテムと言えるのです。