東京・北区浮間の行政書士・海事代理士事務所です。建設・運輸・倉庫業などの許認可手続、船舶・海事手続を中心に、企業法務をサポート! メディエーションやファシリテーションなどの研修・支援も承ります!

自動車運送事業の法規制等

1 自動車運送事業の法規制

 自動車運送事業は、主に輸送の対象が人か物かで、旅客と貨物とに別れ、それぞれ別の法体系で規制されています。
具体的には、旅客に関しては道路運送法、貨物に関しては貨物自動車運送事業法で、それぞれ次のような事項について定められています。

1)事業参入の許可制
2)事業計画、運行計画に関する認可や届出の制度
3)運賃及び料金に関する届出の制度
4)運送約款の認可制、掲示
5)公共性の確保(運送の引受けや不当差別の禁止など)
6)安全性の確保(運行管理者制度、運輸安全マネジメントなど)
7)秩序の確立(不当競争禁止など)
8)国の事業監督権限(立入検査、報告徴収、許可の取消・停止、改善命令など)

2 自動車事故を防止するための法体系

 よく言われますが、自動車事故には「人」「車」「道」の3要素があり、安全運行のためにこの3つの視点からそれぞれ規制がされています。

 「人」に関して、運転免許制度、運行管理者制度、安全運転管理者制度など
 「車」に関して、道路運送車両の保安基準、車検制度、整備管理者制度など
 「道」に関して、道路構造令、道路管理者制度、など

3 事故による主な損失項目

 一般的に、有責事故の場合は次のような損失が生じると言われています。

事故損失 直接的損失 対人身被害 入院・治療費
休業補償
死亡・後遺症の補償、慰謝料
葬祭費
対物件被害 積載物破損の賠償
車両破損修理費
地上物件破損修理費
車両の休業補償
その他 事故現場処理費(死傷者・車両搬送費、交通費、食費等雑費)
紛争解決費用(裁判・弁護士費用)
営業補償
間接的損失 時間の損失(非生産的な人件費) 事故現場出動による時間ロス
乗務員の休業(受傷・行政罰等)
被害者のお見舞い
紛争解決(裁判等)
社内事務処理(保険請求・社内処分)
営業面の損失(得べかりし収入) 輸送能力の減少
事業に対する行政罰(事業許可の取消・停止)
信用失墜による輸送依頼の減少

※NASVA運行管理者基礎講習用テキストより

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