doglead 先週金曜は、行政書士ADRセンター東京の愛護動物分野の調停人のためのゼミでした。いくつかの判例を題材としたのですが、その中の一つが名古屋高裁平成23年10月13日判決でした。

 一応概要は以前から把握していましたが、改めて見るといろいろと感じ入るところの多い内容でした。

 国民生活センターのウェブサイトにも紹介されていますが、簡単に内容を紹介すると、犬の飼い主が、散歩中突然走りだした飼い犬をリードのブレーキボタンで止めようとしたが、ブレーキが利かず飼い犬の両後ろ足にけがを負ったため、リードの輸入販売会社に対して損害賠償を請求した、という事案です。

 製造物責任法という法律がありまして、これは製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めたものです。
 一般的には被害者側に過失の立証責任が有るところ、普通は過失の証明が困難であるため、損害賠償を得ることが不可能になる場合がある、という問題意識から、製造者の過失を要件とはせずに、製造物に欠陥があったことを要件としたところに意義があると言われています。

 製造した製造者以外にも、輸入業者も製造業者等に含まれるので、この事案の場合にはリードを輸入した会社が被告として訴えられました。

 結論として名古屋高裁では80万円の支払いを命じたわけですが、リードの値段は5000円程度、とのことでしたので、そのほとんどが治療費や慰謝料にあたっているのではないかなと思います。

 輸入販売会社のリスクとして、こういったことも踏まえておかなければならない、ということを改めて認識しました。