動物取扱業登録
動物取扱業登録申請に関するご案内です。(工事中の箇所あり)
動物取扱業者の規制について
動物愛護管理法が改正されました(平成25年9月)。
下記は平成18年改正時のポイントです。
1、施設を持たない業種も新たに登録の対象となりました
2、法の基準に適合しない場合は登録の拒否、取消、業務停止命令もあります
3、ペット販売業者は販売時に購入者に対する重要事項説明が必要になります
4、事業所ごとに常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任、研修受講が必要です
5、登録は5年ごとに更新が必要です
動物取扱業とは
動物取扱業とは、動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く)の取扱業(動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の提供を含む)その他政令で定める取扱いを業として行うことをいいます(動物愛護法10条1項)。
これらの営業を行うには登録が必要となりました。
動物取扱業の対象となる業種
第一種動物取扱業の対象となる業種は以下の7種類です。
1)販売 | 動物の小売り及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)。 例:小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
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2)保管 | 保管を目的に顧客の動物を預かる業 例:ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター |
3)貸出し | 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 例:ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
4)訓練 | 顧客の動物を預かり訓練を行う業 例:動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
5)展示 | 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 例:動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) ※猫カフェなどもここに入ります。 |
6)競りあっせん | 動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業 例:ペットオークション(会場設置して行うもの) |
7)譲受飼養(ゆずりうけしよう) | 動物を譲り受けて飼養する業 例:老犬・老猫ホーム |
動物取扱業の対象となる動物
動物取扱業の対象となる動物は限定されており、哺乳類、鳥類、爬虫類に限ります。また、畜産農業に係るものや試験研究用、生物学的製材の製造などのために飼養・保管されているものはこの規制の対象からは外れます。
動物取扱業者の義務
動物取扱業を営むには都道府県知事に届け出る必要があります。また、届出の際に動物取扱主任者を設置しなければなりません。
動物愛護法においては、このほかにも、動物取扱業者が守らなければならない義務規定を設け、悪質な業者を排除するよう規制しています。