骨折して一週間が経ちました。本日は、ついにというか、やっとというか、満員電車を体験してしまいました。
タイトルに有るとおり、まぁ大丈夫は大丈夫なんですけど、本当にドキドキします。リュックを背負っていても、とっさに前に抱えることもできないので、後ろの人に迷惑だろうなぁとは思いつつも、そのまま押しつぶされるしかありません。あまり体験したくはないことなので、できる限りオフピークで行こうと思います。
そんな導入とはあまり関係ないのですが、本日は、建設業許可申請の関係でお客さんの「身分証明書」を取得しに柏市まで行ってきました。
この「身分証明書」、いわゆる車の免許証などを想像するのが一般的だと思いますが、そうではなく、こういう名称の書類が存在するんです(以前にもブログで書いたような気がしますが・・・)。自分もこの仕事に関わるまで存じませんでしたが、法律家、特に許認可を扱う行政書士としては、かなりポピュラーな書類です。
で、これは何かといいますと、各地方自治体(市区町村)が、そこに本籍のある者について、
・禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
・後見の登記の通知を受けていないこと
・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと
の3点を公的に証明するサービスの一つです。
そもそもの歴史的経緯は、市区町村長が犯罪人名簿や破産者名簿の作成保管を義務付けられていたことなどから、身分証明事務を行ってきたということのようです。
平成12年に禁治産・準禁治産に代わる新しい成年後見制度が確立されましたが、平成12年3月31日以前は、禁治産者・準禁治産者に関しては戸籍の記載という方法で公示されていました。新しい成年後見制度の確立により、平成12年4月1日以降は、その公示方法が戸籍への記載から後見登記等ファイルへの登記に変更されたということになります。
そのため、平成12年3月31日以前に禁治産者・準禁治産者に該当していないことを証明するためには、この、市区町村が発行する「身分証明書」が必要となり、平成12年4月1日以降に成年被後見人・被保佐人・被補助人に該当していないことを証明するためには、「登記されていないことの証明書」(法務局で発行される)が必要となることになりました。
ちなみに、破産者でないことを証明するためには、この「身分証明書」によるしかないので、まだまだ利用価値としては高いものと言えるでしょう。