(写真は本文とは無関係です。)

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 昨日は、定時総会でしたが、そんな余韻もなく、今日は一日建設業関係で奔走していました。

 まぁそんなこととは関係ありませんが、来月1日から改正された道路交通法が施行される関係で、ちらほらニュースになりつつあります。Facebookでも話題になっていました。

 というわけで、改正道路交通法の話です。

 自転車の話が取り沙汰されていますが、今回のポイントは以下の2点です。

1.自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備
2.一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された場合における再取得した免許に係る免許証の有効期間に関する規定の整備
全日本交通安全協会HPより)

 つまり、自転車の話は1.の点です。

 1.の話は後日改めてさせて頂くとして、今回は2.の話を。

 そもそも、今回の改正法は、平成25年6月14日に公布された法律に関して施行されるもので、2.は、文章を読んだだけでは分かりにくいのですが、統合失調症やてんかんを患っている運転者に対する対策の一環です。ほどんどのものは昨年の6月1日に施行されていましたが、残っていた一部について今回施行された、ということになります。

「一定の病気等に係る運転者対策」とは(千葉県警HPより引用)。
 免許の拒否事由等とされている一定の病気等に該当する者を的確に把握するための整備
 ① 免許を受けようとする者等に対し、病状に関する公安委員会の質問制度を整備するとともに虚偽に回答した者に対する罰則の整備(平成26年6月1日施行)
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 ② 一定の病気等に該当する者を診断した医師による任意の届出制度(平成26年6月1日施行)
 ③ 一定の病気等である疑いのある者を医師の診断までの間、暫定的に3か月の範囲で停止する規定の整備(平成26年6月1日施行)
 一定の病気に該当する者であることを理由に免許を取り消された場合における当該免許取消しを受けた者の免許再取得に関する負担を軽減するための規定の整備
 ① 一定の病気等を理由に免許を取り消された者の症状が改善し、免許を再取得する際に試験の一部(技能試験、学科試験)を免除(平成26年6月1日施行)
 ② 免許を再取得した者については、取消処分前の免許が継続していたものとみなす規定の整備(平成27年6月1日施行)

 したがって、今回施行されるのは2の②のみです。

 そして、「一定の病気等」とは、次のとおりです(同上引用)。

●自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気等として免許の拒否又は取消し等の事由とされている以下の病気をいいます。
・ 統合失調症
・ てんかん
・ 再発性の失神
・ 無自覚性の低血糖症
・ そううつ病
・ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・ その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
・ 認知症

●また、これらの一定の病気に、
・ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒を加えたものを「一定の病気等」と総称します。

※ 上記に掲げる病気にかかっている者であっても、自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある一定の症状を呈するものでなければ、免許の拒否又は取消し等の対象とはなりません。

 以上、簡単にご紹介させて頂きました。