pc-call 法改正の紹介、第3弾はパートタイム労働法です。

 残業代の請求とか仕事で関わったことはありますが、基本的には社会保険労務士さんが手がける分野かなと思っていますのでそれほど詳しくはありません。

 なので、ざっと主なポイントの紹介だけです。

1 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、①職務内容が正社員と同一、② 人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、③無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされていましたが、改正後は、①、②に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

 これは例えば、正社員に支給されている各種手当がパートタイム労働者に支給されていないような場合、正社員と同様に支給対象となる、というようなケースが想定されています。

2 「短時間労働者の待遇の原則」の新設

 事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されます。
 改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていただくこととなります。

 要するに、待遇を異にすることは構わないけど、合理的なものにしなければならない、という話です。ハードル高いような気がするのですが、実際のところはどうなんでしょうか。

3 パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。

 例えば、賃金制度や教育訓練、福利厚生施設の制度などの説明を雇入れ時にすることや、どの要素をどう勘案して賃金を決定したか、などを説明しなければならないことになります。また、説明を求めたことによる不利益取扱いも禁止されます。

4 パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設

 事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。

 これは経営者自身が直接相談に応じなくても、相談担当者を決めて対応するなどすれば構いません。

 いずれも平成27年4月1日から施行されています。
 詳しくはこの辺りを参照してください。