Police officers and bicycle というわけで、先日もお伝えしましたが、平成25年6月14日に公布された改正道路交通法が本日から施行され、特に自転車関係の話題でニュースを賑わせているようです。

 始まったのは、「自転車運転者講習制度」。
 これは、自転車を乗用中に下記の危険な行為をして、3年以内に2回以上「違反切符による取り締まり」又は「交通事故」を起こした場合は、都道府県の公安委員会から「受講しなさい」という命令が出されるという制度です。この命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科されてしまいます。

■危険行為(14類型)
① 信号無視(法7条)
② 通行禁止違反(法8条1項)
③ 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(法9条)
④ 通行区分違反(法17条1項、4項、6項)
⑤ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(法17条の2第2項)
⑥ 遮断踏切立ち入り(法33条2項)
⑦ 交差点安全進行義務違反等(法36条)
⑧ 交差点優先車妨害等(法37条)
⑨ 環状交差点安全進行義務違反等(法37条の2)
⑩ 指定場所一時不停止等(法43条)
⑪ 歩道通行時の通行方法違反(法63条の4第2項)
⑫ 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(法63条の9第1項)
⑬ 酒酔い運転(法65条1項)
⑭ 安全運転義務違反(法70条)

 講習は3時間あり、講習手数料に5700円程度かかるようなので、いずれにしろ金銭の負担は生じてしまいますね。

 話題になっているのは⑭の安全運転義務違反。コレで傘さし運転も引っかかってくると言われています。

【参考】道路交通法 附則

  附 則 (平成25年6月14日法律第43号)

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
① 第1条及び附則第6条から第8条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
② 第2条中目次の改正規定(「第37条」を「第37条の2」に改める部分に限る。)、第4条第3項の改正規定、第20条第3項の改正規定、第35条の次に1条を加える改正規定、第3章第6節中第37条の次に1条を加える改正規定、第53条の改正規定、第63条の7第1項の改正規定、第110条の2第3項の改正規定、第119条第1項第2号の2の改正規定、第120条第1項第8号の改正規定及び第121条第1項第5号の改正規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
③ 第2条中第92条の2第1項の表の改正規定(同表の備考一の1中「第101条第5項」を「第101条第6項」に、「第101条の2第3項」を「第101条の2第4項」に、「同条第2項」を「同条第3項」に改める部分及び同表の備考一の5に係る部分を除く。)、第106条の改正規定(「更新をし」の下に「、第102条第6項の規定による通知をし」を加える部分に限る。)、第107条の6の改正規定、第108条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、第108条の3の3の次に2条を加える改正規定及び第120条第1項に1号を加える改正規定並びに次条並びに附則第4条及び第5条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

(免許等に関する経過措置)
第2条 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、第2条の規定による改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第92条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 新法第96条の3第2項の規定は、この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の道路交通法第89条第1項の規定により免許の申請をしている者については、適用しない。

(国家公安委員会への報告に関する経過措置)
第4条 新法第106条及び第107条の6の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後にされた新法第102条第6項及び第107条の4第1項後段の規定による通知について適用する。

(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
第5条 新法第108条の3の4の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第108条の3の4に規定する危険行為を反復してした者について適用する。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。