bicycle 昨日に続いて自転車に関する道路交通法改正の話題です。

 今日もニュースがたくさん流れていたようですが、各地で警察の取り締まりが強化されているようです。

 「今日から違反です」という表現もありましたが、昨日書いたように、始まったのは「自転車運転者講習制度」なので、違反自体は以前から違反でした。

 昨日挙げた参照条文では少し舌足らずかと思われましたので、以下補足です。

 まず、平成25年6月14日に公布された法律(平成25年6月14日法律第43号)は次のとおり(該当部分のみ)。

■道路交通法の一部を改正する法律

第108条の3の3の次に次の2条を加える。

(自転車運転者講習の受講命令)
第108条の3の4 公安委員会は、自転車の運転に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為であつて道路における交通の危険を生じさせるおそれのあるものとして政令で定めるもの(次条において「危険行為」という。)を反復してした者が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該期間内に行われる第108条の2第1項第14号に掲げる講習(次条において「自転車運転者講習」という。)を受けるべき旨を命ずることができる。

(自転車運転者講習の受講命令等の報告)
第108条の3の5 公安委員会は、前条の規定による命令をしたとき又は自転車の運転者が危険行為をしたとき若しくは自転車運転者講習を受けたときは、内閣府令で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、自転車運転者講習に関する事務の適正を図るため、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

 これで、条文が2つ新設されました。

 108条の3の4は、要約すると、「危険行為を繰り返してした人が、そのまま自転車に乗ると危険、と公安委員会が認めた場合は、3月以内に講習を受けなさいと命令できる」ということです。危険行為というのは昨日掲げた14類型の行為ですね。

 そして、講習は「第108条の2第1項第14号に掲げる」とありますが、これも平成25年6月14日法律第43号によって新設されました。

第108条の2第1項の次に次の1号を加える。
14 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習

 コレがいわゆる「自転車運転者講習」です(条文のとおり)。

 で、罰則も平成25年6月14日法律第43号によって変わっていて、

第120条第1項の次に次の1号を加える。
17 第108条の3の4(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

 となっているので、120条1項を見てみると、

第120条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
①~⑯ (略)
2 (略)

 となっています。これで5万円以下の罰金が科せられるというわけです。

 ちなみに、平成25年6月14日法律第43号の附則第5条で、

(自転車運転者講習の受講命令に関する経過措置)
第5条 新法第108条の3の4の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に自転車の運転に関し新法第108条の3の4に規定する危険行為を反復してした者について適用する。

 とあり、同附則第1条第3号を見ると、

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
①② (略)
③ 第2条中第92条の2第1項の表の改正規定(略)、第106条の改正規定(略)、第107条の6の改正規定、第108条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定、第108条の3の3の次に2条を加える改正規定及び第120条第1項に1号を加える改正規定並びに次条並びに附則第4条及び第5条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

 となっており、「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行するとされていたわけで、それ(政令で定める日)が昨日だったことになります。

 ご参考までに。(というか自分の備忘録です)