bycicle2 今日も自転車の話ですが、やっぱり身近な話題なので、きちんと頭に入れておきたいですね。

 新しく始まった「自転車運転者講習制度」の受講の対象となる、14類型の「危険行為」というのは、先日も挙げておきましたが、少し詳しく見ておきたいと思います。

1.信号無視(法7条)

 まぁこれはどなたも大丈夫かと思います。子どもの頃から教わってきたのではないでしょうか。
 条文はこちら。

(信号機の信号等に従う義務)
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

2.通行禁止違反(法8条1項)

 自転車の通行が禁止されている「歩行者用道路」や場所(歩行者天国など)を通行してはいけません、ということです。(警察署長の許可を得た場合はOK)

(通行の禁止等)
第8条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

3.歩行者道路における車両の義務違反(徐行違反)(法9条)

 歩行者用道路にも、自転車の通行が認められているところがあるのですが、これを通行する際には歩行者に注意を払い、徐行しなさい、ということです。

(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第9条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第13条の2において「歩行者用道路」という。)を、前条第2項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

4.通行区分違反(法17条1項、4項、5項)

 歩道を通行したり、車道の右側を通行してはいけません、ということです。細かくは条文を参照したほうが良いですね。

(通行区分)
第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。
4 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第1号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
① 当該道路が一方通行(道路における車両の通行につき一定の方向にする通行が禁止されていることをいう。以下同じ。)となつているとき。
② 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
③ 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
④ 当該道路の左側部分の幅員が6メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。
⑤ 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害(法17条の2第2項)

 自転車が通行できる路側帯であっても、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行してはいけません、ということです。

(軽車両の路側帯通行)
第17条の2 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

6.遮断踏切立入り(法33条2項)

 これも子どもの頃から言われていることだとは思いますが、踏切では気をつけましょう。

(踏切の通過)
第33条
2  車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。

7.交差点安全進行義務違反等(法36条)

 いわゆる交差点のルールです。これはちゃんと読まないと難しいかもしれませんね。

(交差点における他の車両等との関係等)
第36条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。
① 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車
② 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。
4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

8.交差点優先車妨害等(法37条)

 7.に続いて、交差点のルールです。交差点で右折する場合に、直進車、左折車の進行妨害をしてはいけません、ということです。

第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

9.環状交差点安全進行義務違反等(法37条の2)

 環状交差点のことをラウンドアバウトというそうですが、その中を通行する際のルールです。

(環状交差点における他の車両等との関係等)
第37条の2 車両等は、環状交差点においては、第36条第1項及び第2項並びに前条の規定にかかわらず、当該環状交差点内を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
2 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、第36条第3項の規定にかかわらず、徐行しなければならない。
3 車両等は、環状交差点に入ろうとし、及び環状交差点内を通行するときは、第36条第4項の規定にかかわらず、当該環状交差点の状況に応じ、当該環状交差点に入ろうとする車両等、当該環状交差点内を通行する車両等及び当該環状交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

10.指定場所一時不停止等(法43条)

 よく引っかかるケースを耳にしますが、一時停止はきちんとしましょう、ということですね。

(指定場所における一時停止)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

11.歩道通行時の通行方法違反(法63条の4第2項)

 普通自転車が歩道を通行することが出来る場合を1項で定めています。その場合でも、定められた方法で通行しましょう、ということです。

(普通自転車の歩道通行)
第63条の4 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
① 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
② 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
③ 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(法63条の9第1項)

 ブレーキがなかったり、壊れていたりする自転車で走行してはいけません、ということです。内閣府令で定める基準については割愛。

(自転車の制動装置等)
第63条の9 自転車の運転者は、内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を運転してはならない。

13.酒酔い運転(法65条1項)

 飲酒しての運転は絶対にやめましょう。

(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

14.安全運転義務違反(法70条)

 安全に運転してくださいね、ということなんですが、では何が「安全運転ではない」ということになるのかについて、いろいろと話題になっているところです。携帯電話を操作しながらの運転やイヤホン、傘さし運転などは条例で制限されていますので、その辺は次の機会に。

(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。