月が変わって5月になりました。本日はメーデーですね。特定行政書士の研修日程が先日公表され、いよいよ秋の試験に向かって動き出した感じがします。
昨年の法改正で、行政書士に行政不服審査の申立代理権が付与されました。ただし、行政書士に一律付与されるのではなく、一定の研修等を経た者が対象になっています。この、付与された行政書士を「特定行政書士」と呼んでいます。
正確には、条文は次のとおりです。
■行政書士法
(業務)
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
① 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成5年法律第88号)第2条第3号 に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法 (昭和24年法律第205号)第72条 に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
② 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
③ 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
④ 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第2号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。(特定行政書士の付記)
第7条の3 日本行政書士会連合会は、行政書士が第1条の3第2項に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。
ポイントは、1条の3第1項2号で、この業務を行うためには研修が必要ですよ(同2項)、と。そしたら「特定」と付記します(7条の3第1項)、ということですね。
実は自分自身は全く興味がなくて、受けるつもりはなかったのですが、意外に周りの方が受講されるので、驚いています。受講料が高額だったこともあるのですが、時間を取られることもネックになっていました。
ただ、勉強すること自体は好きですし、特にADRに携わっていく上で学んでおけばプラスになることは間違いないので、今心が揺れています。
申込締切は6月5日ですが、希望の日程が埋まってしまうことも考えられるため、あまり迷っている時間もないかもしれません。
もうしばらく考えます。