1 安全管理規程の作成・届出と安全統括管理者の選任・届出
次の自動車運送事業者が対象です。
1.一般乗合旅客自動車運送事業
・一般貸切旅客自動車運送事業者に対する管理の委託許可を受けた全ての事業者
・事業用自動車の保有車両数が200両以上の事業者2.一般貸切旅客自動車運送事業
・全ての事業者3.特定旅客自動車運送事業
・事業用自動車の保有車両数が200両以上の事業者4.一般乗用旅客自動車運送事業
・事業用自動車の保有車両数が300両以上の事業者5.貨物自動車運送事業
・事業用自動車の保有車両数が300両(非けん引自動車を除く)以上の事業者
上記の事業者は、事業開始の日までに、安全管理規程を作成して、国土交通大臣または地方運輸局長に届出なければなりません。
安全管理規程の内容は次のとおりです。
1.輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項
2.輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項
3.輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する事項
4.安全統括管理者の選任及び解任に関する事項
2 安全情報の公表
上記の事業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)は、次の輸送の安全に関する情報について、公表しなければなりません。
また、上記の事業者以外でも1.~4.に関しては公表しなければなりません。
1.輸送の安全に関する基本的な指針
2.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
3.自動車事故報告規則2条に規定する事故に関する統計(総件数及び類型別の事故件数)
4.事故発生後における再発防止策等、行政処分後の改善状況について報告した事項
5.安全管理規程
6.輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置
7.輸送の安全に係る情報の伝達体制その他組織体制
8.輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況
9.輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
10.安全統括管理者に係る情報
3 従業員に対する指導・監督を効果的かつ適切に行うための措置
事業者は、従業員に対し効果的かつ適切に指導監督を行うため、措置を講じなければなりません。
1.輸送の安全に関する基本的方針の設定、従業員への周知
2.基本的方針に基づく輸送の安全に関する目標の設定
3.従業員に対する教育及び研修
4.事故、災害等に関する報告、ヒヤリ・ハット体験、事故防止に関する効果的な事例その他の安全教育に資する情報の適切な伝達
4 安全マネジメントに関する指針
事業者は、輸送の安全の確保・向上のため、次に関する事項について定めたり、構築したり、取り組んだりするよう努めなければなりません。
1.経営の責任者の責務
2.社内組織
3.安全マネジメントに関する基本的な方針
4.輸送の安全に関する目標、計画
5.安全マネジメントの適確な実施
6.輸送の安全に関する費用支出
7.輸送の安全に関する情報の伝達及び共有
8.事故、災害等に関する報告連絡体制
9.輸送の安全に関する研修等、チェック、業務の改善、情報の管理