というわけで少し出遅れましたが、建設業以外に春の法改正チェックとしては、入管法(出入国管理及び難民認定法)がトピックとしてあげられます。
4月1日からの変更が多いので、要チェックです!
以下、法務省入国管理局のウェブサイトから引用です。
平成26年の通常国会において、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成26年法律第74号)が可決・成立し、平成26年6月18日に公布されました。この改正法は、経済のグローバル化の中で、我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備を行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講ずるものです。
改正のポイントは大きく2つあるのですが、1つ目が業界的には目玉です。
改正の主なポイント
その1 在留資格が整備されました(その結果、在留資格は33種類となりました)。
その2 上陸審査の円滑化に向けた手続が新設されました。
では、それぞれ見て行きましょう。
その1 在留資格の整備
1.高度人材のための新たな在留資格「高度専門職」の創設
高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のための措置として、現在「特定活動」の在留資格を付与し、各種の出入国管理上の優遇措置を実施している高度人材の方を対象とした新たな在留資格「高度専門職1号」を設けるとともに、この在留資格をもって一定期間在留した方を対象とした、活動制限を大幅に緩和し在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」を設けます。
なお、改正法の施行時点において現行の「特定活動(高度人材)」の在留資格を有している方は、引き続き、従前の在留期間の満了日まで「特定活動」の在留資格をもって、従前と同じ範囲の活動を行うことができます。また、このような方については、一定の基準を満たせば、「高度専門職1号」の在留資格を経ることなく、直接、「高度専門職2号」の在留資格への変更許可申請をすることができます。
2.在留資格「投資・経営」が「経営・管理」に変更
日本国内企業において事業の経営・管理活動を行う外国人を広く迎え入れることができるよう、現行の「投資・経営」の在留資格の名称を「経営・管理」に改め、これまでの外国資本との結びつきの要件をなくしました。
これにより、国内資本企業の経営・管理を行うことも同在留資格によってできるようになります。
3.在留資格「技術」と「人文知識・国際業務」を一本化
専門的・技術的分野における外国人の受入れに関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、業務に必要な知識の区分(理系・文系)に基づく「技術」と「人文知識・国際業務」の区分をなくし、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」へと一本化します。
4.在留資格「留学」の付与範囲を拡大
学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されます。
その2 上陸審査の円滑化に向けた手続の新設
1.クルーズ船の外国人旅客に係る入国審査手続について円滑化
法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象として、簡易な手続で上陸を認める「船舶観光上陸許可」制度を設けます。
また、航空機で入国し「短期滞在」の在留資格を与えられた外国人が、我が国から他国に渡って我が国に戻る航路のクルーズ船に乗り、一定期間内に当該クルーズ船で再入国する場合(いわゆるフライ・アンド・クルーズの場合)には、原則として再入国許可を要しないものとします。
2.信頼できる渡航者について、出入国手続の円滑化
自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を、頻繁に来日し、我が国に短期間滞在する外国人のうち、事前に指紋等の個人識別情報を提供して審査を受け、出入国管理上、問題を生じるおそれが少ないと認められて登録したものに拡大し、その外国人の上陸許可の証印を省略できるようにするとともに、上陸許可の証印に代わる上陸許可の証明手段(特定登録者カード)を設けます。
このうち、4月1日にスタートしたのは「その1」の1.~3.で、「その1」の4.と「その2」の1.は既にスタートしています。また、「その2」の2.については公布の日から2年6月以内にスタート予定です。
個人的には「その2」の1.に注目していますが、業務的には「その1」の2.と3.が一番大きく影響すると思います。
いずれにしても、手続に関わる身としては要確認でした。