倉庫業とは
倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業のことを言います(倉庫業法2条)。この倉庫業を営むには、倉庫業法3条の登録を受けなければ出来ません。
また、次のようなものは倉庫業に当たらないとされています。
・港湾運送事業において一時保管の用に供される上屋
・貨物自動車運送事業において一時保管の用に供される保管庫等
・銀行法その他の規定による保護預り
・駅の手荷物預かり所における携帯品の保管
・駅の自転車置場における自転車の保管
・機械式駐車場における自動車の保管
など
営業倉庫の種類
営業倉庫には以下のような種類があります。
1)一類倉庫
2)二類倉庫
3)三類倉庫
4)野積倉庫
5)水面倉庫
6)貯蔵槽倉庫
7)危険品倉庫
8)冷蔵倉庫
9)トランクルーム
10)特別の倉庫