そんなときは、行政書士と海事代理士にご依頼頂けると手続がスムースにできると思います。
というわけで、某所からリクエストを頂きまして、船の相続に関して少し書いてみます。あまり詳細に書くにはエネルギーが必要なので軽く・・・。
まず、船舶の手続きに関しては2つあります。それは「登記」と「登録」です。誤解を恐れずに言うと、「登記」は私法上の権利関係をはっきりさせるため、「登録」は公法上の事項をはっきりさせるため、のものです。
したがって、船の相続の場合も、登記と登録を両方行うことになります。
船籍港の話とかありますが、基本的に登記の方を先に行う、と思って頂いていいと思います。
つまり、流れとしては、
1.相続を原因とする所有権移転の登記を行う。
2.その登記済証をもって変更登録を行う。
3.変更登録に際して、船舶国籍証書の書換申請。
4.もちろん船舶検査証書、船舶検査手帳も書き換え。
5.ついでに海洋汚染防止証書など各種条約証書があればそれも書き換え。
6.事業関係(内航海運業、海上運送事業、遊漁船業等)も変更届出。
ということになります。
ちなみに、登記は法務局が申請先ですが、登録は船の大きさによって申請先が変わります。
すなわち、総トン数20トン未満の小型船舶は、所管する法律が異なっていて、申請先は日本小型船舶検査機構(JCI)になります。その他(総トン数20トン以上)は国土交通省(いわゆるJG)です。厳密にはJCIの手続きは海事代理士法の別表の中に「小型船舶の登録等に関する法律」が入っていないため、行政書士の業務分野となります(船舶法の下位規程と捉え海事代理士の業務とする考え方もあります)。
それぞれの手続きに必要な書類等の解説は、またいずれ別のエントリで。
と、いうわけで、船を相続した方は手続きのご依頼をお待ちしています!