kyouiku 先日もお伝えしました通り、日本において、教育や教育制度の基本的な枠組みは、憲法26条に始まり、それを受けた教育基本法が定め担っています。

教育基本法で定める「教育の目的」は「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成」です(1条)。
これは、学校教育に限らず、もう少し上位概念の「教育」そのものの目的となります。

そして、教育の目標として、2条で次の事項が掲げられています。

一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

その後に、生涯学習の理念(3条)、教育の機会均等(4条)、義務教育(5条)の規定が並び、6条で学校教育について定められています。

6条によれば、法律に定める学校は「公の性質」を持つ公共性の高い事業を担うものであり、このような公教育を担うことのできる学校設置者を、国、地方公共団体、法律に定める法人(私立学校法上の学校法人)三者に限定しています。
学校教育法において、それぞれの設置者が設置した学校を「国立学校」「公立学校」「私立学校」と呼び、名称を区別しています。

そして、学校教育法においては、1条に定める正規の学校として、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校の8種を定め、いわゆる「単線型学校制度」を採用しています。
それ以外の学校として、専修学校や各種学校という、広い分野の教育を専門的実用的に行ういわゆる非1条校が存在します。