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漁業法のまとめ(漁業権部分)

法律の目的(1条)

漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によって水面を総合的に利用し、もって漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ること

定義(2条)

漁業:水産動植物の採捕又は養殖の事業
漁業者:漁業を営む者
漁業従事者:漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者

適用範囲(3条、4条、73条)

1 公共の用に供する水面(その水面が一般の公共使用に供されている水面)
2 公共の用に供する水面と連接して一体をなす水面
3 1および2の水面に通ずる水面で命令で定められたもの

漁業権とは(6条)

漁業権:定置漁業権(定置漁業を営む権利)、区画漁業権(区画漁業を営む権利)及び共同漁業権(共同漁業を営む権利)のこと

定置漁業:漁具を定置して営む漁業であって次に掲げるもの

1 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深27メートル(沖縄県においては15メートル)以上であるもの(ただし、「瀬戸内海におけるます網漁業」と「陸奥湾における落とし網漁業及びます網漁業」を除く)
2 北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの

区画漁業:次に掲げる漁業

第1種区画漁業  一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業
第2種区画漁業  土、石、竹、木等によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業
第3種区画漁業  一定の区域内において営む養殖業であって第1種区画漁業、第2種区画漁業以外のもの

共同漁業:次に掲げる漁業であって一定の水面を共同に利用して営むもの

第1種共同漁業  藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業
第2種共同漁業  網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む漁業であって定置漁業及び第5種共同漁業以外のもの
第3種共同漁業  地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(無動力漁船を使用するものに限る)、飼付漁業又はつきいそ漁業(第1種共同漁業を除く)であって、第5種共同漁業以外のもの
第4種共同漁業  寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業であって、第5種共同漁業以外のもの
第5種共同漁業  内水面において営む漁業であって第1種共同漁業以外のもの

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